家族信託の活用事例

事例1. 死後に財産を渡したり処分したりするために家族信託を活用(遺言代用信託)

AさんはBさんと再婚し、先祖代々受け継いだ自宅で生活しています。AさんとBさんの間に子どもはいませんが、Aさんには死別した先妻との間に長男Cがいます。Cさんは既に成人し、社会人として生活しています。

Aさんの悩み

Aさんは、自分が死んだ後もBさんに自宅を利用させたいと考えていますが、Bさんに自宅を相続させると、Bさんが死んだ後、先祖から受け継いだ自宅をBさんの妹が相続してしまい、自分の長男Cに引き継ぐことができません。

家族信託を活用した解決例

家族信託を使い、長男Cを受託者にして自宅を信託し、自分が生きているうちは自分自身を受益者に、自分が死んだ後はBさんを受益者にします。Bさんが死んだら信託が終了し、残余財産の帰属先をCさんにしておけば、BさんはAさんが死んだ後も引き続き自宅に住むことができ、Bさんが死んだ後はCさんが自宅を引き継ぐことができます。
信託を利用して財産を承継させることによって、遺言では解決できない相続問題を解決することができます。

遺言代用信託の図

事例2. 障がいのある子に財産をのこすために家族信託を活用(親亡き後のための信託)

障がいがあって自分では財産を管理できないお子さんがいるご夫婦が、自分たちが死んだ後に、自分たちがのこした遺産を使ってお子さんが不自由なく暮らしていって欲しいと考えています。

ご夫婦の悩み

ご夫婦が死んだ後、障がいを持ったお子さんが遺産を相続しても、財産を管理できないので、生活していくことができません。

家族信託を活用した解決例

ご夫婦が委託者となり、信頼できる親戚を受託者にして、自分たちが死んだ後に障がいを持ったお子さんが受益者となる信託を組みます。
弁護士などのような専門家を信託監督人にすれば、受託者が勝手に財産を使ってしまったりして障がいを持ったお子さんが利益を得られなくなることも回避できます。
さらにお子さんが死んだ後の残余財産の帰属先を、親族や、お子さんがお世話になった福祉施設にしておけば、障がいを持ったお子さんが遺言を作ったのと同じ効果をあげることができます。

親亡き後のための信託の図

事例3. 認知症に備えるために家族信託を活用(後見代用信託)

おじいさんは、自宅のほか、収益不動産や投資資産をもっています。

おじいさんの心配

おじいさんが判断能力を失ってしまうと、不動産を売ることもできないし、預金を下ろすこともできません。
おじいさんは、資産を運用して利益を得たり、相続税の節税や納税資金をつくるために不動産を一部処分したいと考えていますが、将来、自分が重病や認知症になったときに、それができなくなってしまうのではないかと心配しています。

家族信託を活用した解決例

おじいさんが元気なうちに、おじいさんを委託者であり受益者、息子を受託者とする自益信託契約を結びます。
おじいさんが判断力を失っても、息子が信託財産からおじいさんの生活費や療養費を支出できますし、信託契約に明記しておけば、資産をリスクのある高利回り商品で運用したり、相続税の節税や納税資金を確保するために不動産を処分することなどもできます。
おじいさんが判断力を失ったときに財産を管理するには、後見制度も利用できますが、後見はあくまで本人の財産管理のためのものなので、リスクを取って資産を運用したり、相続税の節税や納税資金を確保するために不動産を処分することはできません。家族信託を利用すれば、このような希望にも対応することができます。

後見代用信託の図

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家族信託の活用事例の書籍

事業承継・相続対策に役立つ 家族信託の活用事例

当法津事務所の代表弁護士の竹内裕詞が、書籍を出版いたしました。司法書士の丸山洋一郎先生、公証人の長﨑誠先生、公認会計士・税理士の小木曽正人先生との共著です。
税務、会計、経営、法律関係の書籍出版で定評のある清文社 様より出版させていただきました。

信託法の概略を解説し、信託を利用して財産の管理承継を行った実例を紹介しています。
家族信託の設定に関わる実務家の方、家族信託を利用した資産の管理・承継を検討している方に参考にしていただければ幸いです。