遺留分
遺留分とは?
遺留分とは、遺言の自由を制限する制度です。遺言をしておけば、原則として遺言者が思ったとおりに相続財産を分けることができます。しかし、相続財産は自由に処分できる部分と、自由に処分できない部分に分かれています。この自由に処分できない部分のことを「遺留分」と言います。
遺留分は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除く相続人(配偶者、子、直系尊属)に認められています。遺留分は、相続財産に対する割合で決められています。相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分の1が遺留分となります。遺留分は、相続人が相続財産の中から最低限もらえる財産とも言えます。法定相続財産とは異なるので注意が必要です。
遺留分の具体例
遺留分がいくらになるのか、一例を示すと次のようになります。
遺産が2,400万円の場合
相続人になった人 | それぞれの遺留分 |
---|---|
配偶者 子1 子2 |
配偶者:600万円 子1:300万円 子2:300万円 |
配偶者 父 母 |
配偶者:800万円 父:200万円 母:200万円 |
配偶者 兄 |
配偶者:900万円 兄:0円 |
子1 子2 |
子1:600万円 子2:600万円 |
父 母 |
父:400万円 母:400万円 |
兄 | 兄:0円 |
遺留分侵害額請求とは?
もし、遺留分を侵害するような方法で相続がなされた場合、遺留分を持っている者は、自分の遺留分を取り戻す請求ができます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。
せっかく争いが起きないように遺言を書いたとしても、遺留分を侵害した遺言では、結局争いになってしまいます。遺言を作成する際には、遺留分がいくらになるのか十分に注意する必要があります。