相続放棄・限定承認

遺産を相続するかしないかは、自分で決めることができます。なぜなら、遺産には、不動産や現金といったプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれるからです。

借金を相続すれば、当然相続人がそれを返済しなければいけません。たとえば、現金200万円と借金1000万円を相続した場合、相続人は差し引き800万円分を自分の財産から返済する必要にせまられます。これでは何のために相続をしたのかわかりません。

このように、相続予定の財産のうちマイナス分がプラス分を上回っていたり、マイナス分がどれだけあるかわからない場合は、そもそも相続するかどうかを検討しなくてはいけません。このような場合の手続として相続放棄限定承認という方法があります。

相続放棄

相続放棄とは、相続の効果を全面的に拒否する方法です。相続放棄をすることで、はじめから相続人ではなかったとみなされ、遺産はプラス財産もマイナス財産もすべて相続しないことになります。マイナス財産がプラス財産を上回っている場合には、この方法をとるのが良いでしょう。

相続放棄をするためには、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄することを申述しなければいけません。相続放棄は、相続人が複数いる場合でも一人で行うことができ、他の相続人の同意は不要です。

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限定承認

限定承認とは、相続で得た財産の中にマイナス財産があったとしても、相続で得た財産の限度内でしか支払わないと条件をつけて、相続を承認するという方法です。

たとえば、自分の元々の財産が500万円、遺産のうちプラス財産が200万円、マイナス財産が1000万円あった場合、マイナス財産の1000万円は遺産のプラス財産200万円を限度として返済すればよく、自分の財産500万円で返済する必要はありません。

限定承認をするためには、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に限定承認することを申述しなければいけません。複数の相続人がいる場合は、相続放棄とは異なり、全員で共同して行わなければいけません。また、家庭裁判所に遺産の内容を記載した財産目録を提出しなければなりません。このように限定承認の手続は複雑であるため、実際に限定承認がおこなわれることはまれです。

相続のときには、遺産にマイナス財産がどれだけあるのか注意し、適切な手続を選択することが重要なのです。

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