遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求権とは?

1000万円分の遺留分を持っている遺留分権利者がいたとします。この人に実際の相続で遺言によって200万円分しか遺産分割がされなかった場合、800万円分の遺留分が侵害されていることになります。遺留分権利者は、この侵害された800万円分の範囲内で、遺言によって分けられた他の財産を取り戻すことができます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

遺留分侵害額請求権の期間制限

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間過ぎると消滅します。また、相続開始から10年経過していた場合も同様に消滅します。1年間という期間は短いため、相続の開始があった場合には、自分の遺留分が侵害されていないか迅速に検討する必要があります。遺留分侵害額請求権を行使するのは、必ずしも訴訟手続による必要はありませんが、調停や訴訟を提起することも多々あります。

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遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求がなされると、まず遺言で分けられる等した財産の中から遺留分算定の対象となる財産を決定し、次にその中から法律に従った順序で財産が減殺されていきます。最終的に侵害された遺留分と同額になるまで減殺されます。遺留分侵害額請求の対象が不動産である場合には、不動産ではなく金銭の支払で代替することもあります。どのように減殺するかは個々のケースで異なります。

このように、遺留分侵害額請求がなされると、せっかく遺言で分けた財産関係を一度リセットし、また分配し直すという作業をすることになります。言ってみれば遺言が無駄になるのと同じです。したがって、遺言を書く際には遺留分には十分に注意して記載することが求められます。

遺留分を侵害されたら

ご自身の遺留分が侵害されたら、遺留分侵害額請求をしなければなりません。減殺請求には期間制限がありますから、早急に手続をする必要があります。遺留分を要求する権利を失わないよう、さくら総合法律事務所にお気軽にご相談ください。

また、遺留分侵害額請求の通知が届いたら、請求者と遺留分の協議をしなければいけません。請求者の請求が常に正当なものとは限りません。不当な要求に応じることのないよう、当法律事務所にお気軽にご相談ください。

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