納税資金確保

納税資金の確保の重要性

節税対策と一緒に考えなければならないのは、「相続人が相続税を納めるための資金」を確保することです。
相続税の納税は、相続税の申告期限までに「金銭一時納付」が原則です。申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続財産に、現金や預金・上場株式など比較的現金化しやすい資産があれば問題ありませんが、相続財産の大半が不動産や非上場株式など現金化が困難な財産である場合は問題です。
相続人が納税資金を用意できなければ、相続税を支払うために、不動産の売却や、多額の借入を迫られることになります。
資産を急いで売却すれば買い叩かれ、有利な条件での処分は望めません。
自宅不動産を売却すれば転居が必要になりますし、事業用資産を処分すれば事業の縮小や、事業継続の断念を迫られるかもしれません。

延納と物納

相続税を申告期限までに金銭で一時に納付することが困難な事情がある場合には、延納分割して納付すること)や物納現金相当額の土地や株式等を現金に換えて納付すること)により納付するという方法もあります。

しかし、延納や物納による納付が認められるためには、所定の要件を満たし、税務署長の許可を得る必要があります。
また、延納する場合は利子税を支払わなければならず、原則として担保を提供しなければなりません。

物納が許可されるためには、物納に適した財産と認められなければならず、申告期限までに物納申請書とともに物納手続関係書類を提出しなければなりません。関係書類とは例えば土地を物納する場合には、相続登記を完了した登記事項証明書や地積測量図、境界確認書などです。

納税資金確保対策の具体例

納税資金を確保する方法は事案によって異なります。遺言事業承継節税対策などと組み合わせて、オーダーメードで、法律上、税務上の観点から対策を立てる必要があります。
さくら総合法律事務所では、弁護士とファイナンシャルプランナー・相続アドバイザーが協力してアドバイスをします。

節税対策

節税対策により納税額が圧縮できれば、納税資金も少なくて済みます。

生命保険の利用

死亡保険金で納税資金を確保することが考えられます。被相続人が保険契約者として保険料を支払っていて、受取人が相続人であれば、保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用できるので、現金で納税資金を残すよりも有利になります。

死亡退職金の利用

死亡時まで会社に在職していれば、会社から支払われる死亡退職金・弔慰金を納税資金に充てることが考えられます。弔慰金は税務上相当と認められる金額の範囲内であれば非課税となります。また死亡退職金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用できます。

物納の利用の準備

納税資金が確保できそうになく、物納による納税を考えなければならないときには、あらかじめ物納申請をするための準備しておく必要があります。

例えば土地を物納する場合、物件に担保が設定されていないことや権利に争いがないことなどの要件があり、相続税申告期限までに物納申請書とともに相続登記を完了した登記事項証明書や測量図、境界確認書などの物納手続関係書類を提出しなければなりません。しかし、被相続人が死亡してから申告期限までに、遺産分割協議を終え、担保の抹消登記手続や相続登記手続、測量、境界確認手続などを完了させることは不可能です。不動産を誰が相続させるか遺言を残し、生前に担保の抹消登記手続、測量、境界確認などを完了させておくことが不可欠です。

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