財産管理委任契約・任意後見契約

老後・死後への備えとして重要なのが、財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」「尊厳死宣言書です。

ここでは、「財産管理委任契約」「任意後見契約」について説明します。

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは?

病気やケガで出歩くことがむずかしくなったり、寝たきりになってしまった場合、自分に判断能力があれば、親族や信頼できる知人に依頼して、預金を引き出したり、治療費や家賃を支払ったり、買い物をしてもらったりすることがあるでしょう。
このような際に、あなたが依頼した人が、取引の相手方から、あなたの代理人であることを証明するよう求められるかもしれません。
また、後日、あなたに判断力が無くなったり、死亡した後で、あなたが依頼した人が、あなたの親族や相続人から、あなたの資産を勝手に使ったり、着服したのではないかと疑われるおそれもあります。

このような場合に備えて、あなたが、あなたが依頼した人に対して、財産の管理を委任したことや、委任した内容を明らかにするもの「財産管理委任契約書」です。

財産管理委任契約書の作成方法

財産管理等委任契約書はどのような形式で作成しても有効です。しかし、後日、契約の効力が争いにならないように財産管理等委任契約書は公正証書で作成することをお勧めします。また、判断能力を失ったときに備えて、任意後見契約と一緒に作成することをお勧めします。

財産管理委任契約書の作成費用はこちらから»

財産管理委任契約の注意点

財産管理契約は、本人に判断能力があることが前提です。本人が判断能力を失った後は、後見人を選任する必要があります。

金融機関によっては財産管理委任契約書では代理権を認めず、取引の都度、個別の委任状などの提出を要求するところが多いので注意が必要です。
また、委任を受けた人は、財産管理の内容をきちんと記録し、管理の内容を説明できるようにしておくと後日のトラブルを避けることができるでしょう。

財産管理委任契約についてのご相談・お問い合わせはこちらから»

任意後見契約

任意後見契約とは?

認知症や外傷によって判断能力が失われてしまうと、自分で財産を管理したり、契約をしたりすることが困難になります。このような場合に自分の代わりに財産管理をしてくれるのが後見人です。
後見人には、家庭裁判所の審判で選任される「法定後見人」と、あらかじめ自分で契約しておく「任意後見人」があります。

既に判断能力を失っている場合は法定後見人を選任するしかありません。判断能力があるうちなら判断能力を失ったときのために任意後見契約をしておくことができます。
法定後見人は申立人の意見を聞いて家庭裁判所が選任するので自分で後見人になる人を決めることはできませんが、任意後見人は自分の信頼できる人を後見人にすることができます。また、後見が必要になったときにどのような生活をしたいのか、どのように財産管理をして欲しいのかを定めておけば、希望に添って後見事務をしてくれることが期待できます。

任意後見契約書の作成方法

任意後見契約書は公正証書で作成する必要があります。公正証書以外で作成しても、効力は生じません。

任意後見契約書の作成費用はこちらから»

任意後見契約の注意点

任意後見契約は、契約締結によって当然効力が発生するわけではなく、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。任意後見受任者は、本人の生活状況や本人の家族などからの申し出により本人の判断能力が減退したことを知ったときに、任意後見監督人の選任の申立をします。申立の時機を失しないように受任者と連絡を取り合う関係を築いておく必要があります。

任意後見監督人は任意後見人を監督するために裁判所が選任し、管理する財産額に応じて、月額1万円から3万円程度の報酬が発生します。

任意後見契約についてのご相談・お問い合わせはこちらから»

財産管理・任意後見関連セミナー動画

法律のプロから学ぶ「カーテンコールシート」の作り方

いきいきシニアライフ!ローズ倶楽部にて「遺言・財産管理・死後委任契約・任意後見・家族信託の実務 ―実践編その1」についてセミナーをしました。
この動画は講座のダイジェストです(撮影日:2014年5月12日)。

「カーテンコールシート」は、法的効力は無いので、遺言・任意後見・家族信託等と併せて行うのが効果的です。