相続人と相続分

ここでは、相続の基礎知識として相続」「相続人」「相続分について説明します。

相続とは?

相続とは、亡くなった人の全ての財産を、被相続人と一定の身分関係にある人(妻や子など)が受け継ぐことを言います。
ここで、亡くなった人のことを「被相続人」、被相続人の財産上の権利義務のことを「相続財産」または「遺産」、相続財産を受け継ぐ被相続人と一定の身分関係にある人のことを「相続人」と言います。

相続人

遺言を作成したり、争族対策や節税対策をしたり、遺産分割協議をするためには、「誰が相続人になるのか」を知っておく必要があります。
相続人になるのは、被相続人の配偶者(夫や妻のこと)と 子、父母、兄弟姉妹など「血族」と言います)です。

配偶者と血族

相続人相関図

配偶者

配偶者は常に相続人になります。血族の相続人がいるときには、血族の相続人とともに相続人になります。血族の相続人がいないときには配偶者だけが相続人になります。

血族

血族は、相続人になる順位が決まっていて、第1順位は子第2順位は父母や祖父母「直系尊属」と言います)、第3順位は兄弟姉妹です。

順位が先の血族がいるときには後の順位の血族は相続人になりません。例えば、被相続人に子、父母、兄弟姉妹がいるときには子だけが相続人になり、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
直系尊属が相続人になるときには、被相続人との親等が近い者が遠い者に優先します。例えば、被相続人に父母も祖父母もいるときには、父母が相続人になり、祖父母は相続人になりません。

欠格と廃除

相続人が、被相続人や自分より順位が先の相続人を殺害したり、遺言書を偽造や破棄した場合には、相続権を当然に失います。これを「欠格」と言います。
相続人が、被相続人を虐待するなどした場合、被相続人の申し立てを家庭裁判所が認めると、相続人は相続権を失います。これを「廃除」と言います。
相続人が欠格や廃除によって相続権を失っても、代襲相続の要件を満たせば、その子が相続人になるので注意が必要です。

代襲相続

被相続人の子が被相続人より先に死亡したとき、その者の子が相続人になります。このように相続人となるべき者が被相続人より先に死亡したときに、その子が相続権を受け継ぐことを「代襲相続」と言います。なお、欠格・廃除によって相続権を失ったときも代襲相続・再代襲相続では死亡と同じように扱います。

被相続人の子の代襲相続人も被相続人より先に死亡したときは、その子が相続人になります。これを「再代襲相続」と言います。

被相続人の兄弟姉妹の子も代襲相続人になります。つまり、被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したときは、その者の子が相続人になります。しかし、被相続人の兄弟姉妹について再代襲相続はされませんので、被相続人の兄弟姉妹の子も被相続人より先に死亡したときは、その兄弟姉妹の子の子は相続人になりません。

相続分

相続分とは、相続人の相続財産に対する分け前の割合や数額のことで、主に「指定相続分」「法定相続分」の2つがあります。

指定相続分と法定相続分

被相続人が、遺言で相続分を指定した場合には、相続分はその指定に従います指定相続分)。相続分は2分の1とか3分の1というように相続財産全体に対する割合で指定することもできますし、特定の相続財産を個別に指定することもできます。
相続分の指定がない場合には、民法の定めに従って相続分が定められます法定相続分)。

配偶者と血族がともに相続人になる場合

配偶者と他の相続人が共同相続する場合の相続分は、配偶者と子が相続人のときには配偶者と子は2分の1ずつ、配偶者と直系尊属が相続人のときには配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1、配偶者と兄弟姉妹のときには配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1になります。

同順位の相続人が複数いるとき

同順位の相続人が複数いるときには均等な割合で相続人になります。
例えば被相続人に配偶者がなく、子が3名いるときには、法定相続分はそれぞれ3分の1になります。

ただし、非嫡出子(婚姻していない父母の間の子)である子の相続分は嫡出子(婚姻している父母の間の子)である子の相続分の2分の1になります。例えば、先の例で3人の子のうちの2人が嫡出子で1人が非嫡出子のときには、法定相続分は2人の嫡出子はそれぞれ5分の2、非嫡出子は5分の1になります。

また、兄弟姉妹が相続人になるとき片親が共通の兄弟姉妹は両親が共通の兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。例えば、被相続人に配偶者がなく、兄と弟が相続人になるとき、兄は被相続人と両親が共通だが、弟は腹違いの兄弟(父親だけ共通)の場合、兄の相続分は3分の2、弟の相続分は3分の1になります。

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