遺言を残した方が良いケース
さくら総合法律事務所では、円満・円滑な相続をするために遺言を作成することをお勧めしています。
ここでは、どのようなケースで遺言を残した方が良いか、具体的にご説明します。
相続人以外に遺産を遺したいとき
人が亡くなると、その亡くなった人(被相続人)の財産(遺産)は、遺言がない限り、民法で決められた一定の親族関係の人(相続人)に一定の割合(相続分)で引き継がれます。
したがって、相続人以外の人や団体に遺産を残したい方は遺言を残す必要があります。
例1. 内縁の妻または夫
夫婦として生活しているけれど、信条や、事情があって、婚姻届を提出していない夫婦(内縁の夫婦)が増えています。内縁の夫婦にはお互いに相続権がありません。遺言を残さずに内縁の夫が亡くなると、相続権のない内縁の妻は夫名義の預貯金も不動産も引き継ぐことができず、生活がたちいかなくなるなってしまうおそれがあります。自分の死後に内縁の妻や夫が生活に困ることがないように、遺言で遺産を遺贈する必要があります。
例2. 配偶者の連れ子
再婚相手の連れ子を我が子同様に育てていても、養子縁組をしなければ、連れ子には相続権がありません。連れ子に遺産を残したければ、連れ子と養子縁組をするか、遺言で連れ子に遺産を遺贈する必要があります。
例3. 認知しない子
男性と婚姻関係のない女性との間に生まれた子どもは、認知をしなければ、男性との親子関係は発生せず、子どもは男性の相続人になりません。男性が子どもに遺産を相続させたければ、子を認知して相続人にするか、遺言で認知しない子に遺産を遺贈する必要があります。なお、遺言で子を認知をすることもできますので、生前に認知できない事情のある場合には、遺言による認知をするのも一つの方法でしょう。
例4. 息子の妻、娘の夫
息子の妻(嫁)や娘の夫(婿)には相続権はありません。しかし、自分の介護をしてもらったり、同居をして身の回りの世話をしてもらったりした感謝の気持ちを示すために嫁や婿に遺産を渡したいと希望される方も少なくありません。自分が死んだ後に嫁や婿に遺産を渡したければ、遺言で遺産を遺贈する必要があります。
例5. 近所の人や介護施設の職員
「遠くの親戚より近くの他人」という言葉がありますが、世話になった近所の方や介護施設の職員に感謝の気持ちから遺産を渡したいという方もいらっしゃいます。この場合には、遺言で遺産を遺贈する必要があります。
例6. 慈善団体や母校
自分の遺産を慈善活動や母校の発展に活用して欲しいという方もいらっしゃいます。この場合には、遺言で遺産を遺贈する必要があります。遺贈の相手や遺産の種類によっては、相手に受け取ってもらえなかったり、相続人に譲渡所得税が発生する場合がありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
遺言は専門家に相談して作成しないと、無効になったり、思い通りの結果にならないことがあります。お気軽にご相談ください。