料金・費用

表示価格はいずれも税抜きです。実費はいずれもご依頼者の負担となります。

法律相談

相談料(2回目まで) 15分ごとに2,500円

証人費用

証人費用(2人) 4万円

資産・相続人調査

資産調査費用 5万円以上
相続人調査費用 5万円以上

※ 資産・相続人調査にかかる実費は別途となります。

遺産分割協議書作成

相続人の間で遺産分割協議が整っているときの料金です。他の相続人との協議が整っておらず、交渉が必要な場合は、遺産分割交渉事件を依頼していただくことになります。

※ 協議書作成のための資料取り寄せなどにかかる実費は別途となります。

定型の遺産分割協議書作成

定型とはおおむね1~2回の打ち合わせで条項を作成できる事案とお考えください。

相続財産の価額 料金
5000万円未満の場合 15万円以上
5000万円以上1億円未満の場合 20万円以上
1億円以上の場合 30万円以上

非定型の遺産分割協議書作成

相続財産の価額 料金
1億円未満の場合 50万円以上
1億円以上3億円未満の場合 相続財産の価格×0.3%+20万円
3億円以上5億円未満の場合 相続財産の価格×0.2%+50万円
5億円以上の場合 相続財産の価格×0.1%+100万円

遺言書作成

遺言書の案文を作成いたします。
自筆証書遺言を作成する場合には、案文に添って自筆で作成する必要があります。
公正証書遺言を作成する場合は、公証役場に案文を送付し、打ち合わせをするなど、遺言書作成の準備をいたします。公正証書遺言作成に必要な証人2名は当法律事務所でご用意いたします。

※ 公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人に支払う手数料がかかります。

定型の遺言書作成

定型とはおおむね1~2回の打ち合わせで条項を作成できる事案とお考えください。

相続財産の価額 料金
5000万円未満の場合 10万円以上
5000万円以上1億円未満の場合 15万円以上
1億円以上の場合 20万円以上

※ 遺言を公正証書で作成する場合には上記料金に3万円を加算します。

非定型の遺言書作成

相続財産の価額 料金
1億円未満の場合 20万円以上
1億円以上3億円未満の場合 35万円以上
3億円以上5億円未満の場合 50万円以上
5億円以上の場合 相続財産の価額に0.1%を乗じた金額以上

※ 遺言を公正証書で作成する場合には上記料金に3万円を加算します。

遺言信託

公正証書遺言作成のほか、遺言書の保管と、遺言者が亡くなった後に相続人への遺言の披露をいたします。

相続財産の価額 料金
1億円未満の場合 25万円以上
1億円以上3億円未満の場合 40万円以上
3億円以上5億円未満の場合 55万円以上
5億円以上の場合 相続財産の価額に0.1%を乗じた金額に5万円を加算した金額以上

※ 別途遺言書の保管料金として年額5,000円をご負担いただきます。
※ 遺言者が亡くなった際に当法律事務所に通知する方をあらかじめ指定していただきます。
※ ご希望により、相続人への手紙やメッセージビデオの作成をお手伝いし、遺言書とともに保管いたします。

遺産分割事件、遺留分侵害額請求事件など

遺産分割、遺留分侵害額請求など、相続に関する争いに関する裁判手続の着手金及び成功報酬は以下の金額とします。

相続財産の価額 着手金 成功報酬
300万円未満の場合 8% 16%
300万円以上3,000万円未満の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万以上3億未満の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円以上の場合 2%+369万円 4%+738万円

※ 着手金の最低額は以下の金額とします。

  • 交渉事件 : 20万円
  • 分割調停・審判事件 : 30万円
  • 訴訟事件、即時抗告事件 : 50万円

※ 同じ争いについて、交渉から調停・審判、訴訟・即時抗告へと手続が進行し、引き続き進行した手続についても受任する場合には追加の着手金が発生します。この場合の追加着手金額は上記着手金額の半額とします。

事業承継

事業規模、事業内容、経営状況、資産内容、関係者の意向などにより、事務処理の内容が大きく異なりますので、お打ち合わせのうえ、事務処理内容と手数料をご提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。

財産管理委任契約、任意後見契約など

財産管理委任契約、任意後見契約など契約書の作成費用です。
※ 公正証書で契約書を作成する場合には、別途、公証人に支払う手数料がかかります。

財産管理委任契約 10万円以上
任意後見契約 20万円以上
死後事務委任契約 10万円以上
尊厳死宣言書 3万円以上

家族信託

公正証書による信託契約書、信託条項を含む遺言書または信託宣言を作成します。

信託財産の価額 料金
1億円未満の場合 50万円以上
1億円以上3億円未満の場合 60万円以上
3億円以上5億円未満の場合 80万円以上
5億円以上の場合 信託財産の価額に0.15%を乗じた金額に5万円を加算した金額以上

相続ファイナンシャルプランナー料金

相続ライフプラン作成料 5万円~
FP相続調査及びコーディネート料(※1) 10万円~(資産状況による)
FP顧問料(※2) 月額 1万円~

※1 お客さまにとって何をすべきかを判断し、専門家チームを作成します。
※2 専門家チーム作成後、対策が完了するまでのFP顧問料です。

講演・セミナー

相続、遺言、事業承継、老後への備えなどについて、講演・セミナーを行っています。ご希望の方はお問い合わせください。

講演・セミナーのお問い合わせはこちらから»

上記の「相続財産」とは相続財産の積極財産(特別受益にあたる財産の価額を含む)の相続税評価額とします。ただし、相続税の基礎控除額、非課税限度額、評価額の特例などは考慮しないものとします。また、積極財産の価額とし、債務額や葬儀費用は控除しないものとします。
相続財産の評価時点は相続開始時とします。ただし、遺言事件に関する報酬計算では遺言作成時とします。